心理学が好きな犬の備忘録

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副業禁止?地方公務員でも副業がしたい!地方公務員法から公務員副業を考える

 

学校の先生と言えば公務員で、安定した収入をイメージする人も少なくないですよね。

こんにちわん、こんばんわん!心理学が好きな犬です。

今日は、「同人誌販売し利益175万円 県内教諭を処分 地方公務員法違反」という高知新聞のニュースから、地方公務員法についてを考えていきたいと思います。

 

地方公務員法は、1950年12月13日に公布され、1951年2月13日より施行されています。

第1章から第5章(第1条~第60条)で構成されています。副業に関する項目は、地方公務員法第38条にあります。

営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

公務員がなぜ副業をしてはいけないのかということを考えると、やはり公務員の報酬が国民の税金によって成り立っていること、信用を失う行為に繋がる恐れがあることなどが挙げられるでしょう。

 

では、仕事以外で金銭の発生することをしてはいけないのかというと、そうでもないようです。

 地方公務員の副業は法律で原則禁止されているが、自治体が認めれば行える。同省によると、2018年度は4万1669件の副業が許可された。神戸市や福井県、長野県が報酬を伴う地域活動への参加を促す仕組みを創設するなど、各地で副業支援の動きが出ている。
 ただ、副業を認める際の基準がある自治体は19年4月時点で39.3%にとどまる。明確なルールがないと職員は申請しにくいため、通知は具体的な基準を作るよう要請。「公益性の高い活動であること」「副業先と関わる業務を担当していないこと」などを条件としている自治体もある。透明性を確保するため、作成後の公表も求めている。
 副業には長時間労働を助長し、普段の業務に悪影響を与えるとの懸念もある。通知は副業先の仕事内容の定期的な確認も要請している。

地方公務員、副業しやすく 人手不足で初の要請―総務省:時事ドットコム

ちょうど、タイムリーに令和2年に総務省が副業解禁に向けた動きをみせているようです。その内容も、社会に貢献した公益性のある内容であることがやはり特徴でしょう。

たしかに、信用の失墜にはならないし地域にも貢献できるし良いということなのでしょう。

 

さて、今回地方公務員法違反で取り上げられた同人誌の件ですが、副業というよりは趣味の範囲というイメージが強いですよね。同人誌は実名で活動するわけでもないし、言ってしまえばバレないんですよね。しかしながら、税務上の問題で発覚してしまえばやはり問題になってしまうようです。7年間で売り上げ175万円とのことですが、年間で20万円を超えている年があることから、申告漏れが指摘され、処分が下されたということでしょうか。そもそも公務員が確定申告をすれば副業がバレるしということでしたくてもできないということでもありますね。

 

ただ、利益率で考えると同人誌販売は膨大なコストのかかることから純粋に作家活動を趣味で続けていたように感じます。

公務員でも同人誌を描きたい!それなら無償でやれ、ということでしょうか。いやいや神作家にはタダと言われてもお布施したいのが我々オタクの性。

18禁や二次創作は一旦置いておき、公務員でも趣味の範囲で同人活動ができるようになってほしいと願うばかりです。

 

ちなみに私の勤務するスクールカウンセラー業務は地方公務員法改正後、会計年度任用職員という扱いで会計年度任用職員制度が令和2年4月1日より施行されています。

会計年度任用職員はフルタイムとパートタイムに分かれ、フルタイムは副業の制限がありますが、パートタイムは副業が可能です。

 

このブログも副業、我こそはライターである!と言えるほどに成長させたいですね。

とにかく、日本は良くも悪くも法治国家。様々な制度や法によって守られ縛られています。知っていないと損をすることもありますので、このブログでは心理学に関する内容から日々の生活に役立つ情報まで幅広く取り上げていきたいと思っていますので、Twitterのフォロー・読者登録よろしくお願いします。

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参考記事

同人誌販売し利益175万円 県内教諭を処分 地方公務員法違反|高知新聞

 

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